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留意事項:
・募集要項やガイドラインと相違がある場合は、原則として日本語版の募集要項やガイドラインの内容が優先されます。
・問合せはFAQに記載がない場合のみ受付けます。
1. 申請資格
原則、本プログラムは他奨学金等との併給を制限するものではありません。ただし、本プログラムの趣旨を鑑みて、以下に定める経済支援を受ける学生については重複受給を認めません。
・日本学術振興会の特別研究員・生活費に係る十分な水準を得ている学生(貸与型を除く)
・所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準で、給与
・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生
・国費外国人留学生(日本政府から奨学金を支給されている留学生)、本国からの奨学金等の支援を受ける留学生
以下3点を満たす場合は、他の奨学金等の併給を認めます。
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(1)本プログラムが重複受給を認めない奨学金等ではないこと
(2)先方の奨学金財団等において併給を認めていること
(3)給付型の奨学金で、用途が「学生が研究に専念するための支援(生活費)」である場合は、十分な水準未満であること
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SPRING/BOOSTの支援学生のうち、2023年度以降に日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学生として採用された学生については「特に優れた業績による返還免除」の対象から外れます。詳細についてはJASSOのウェブページをご確認ください。
以下3点を満たす場合は、研究費を支援する他の奨学金等の併給を認めます。外部研究費を受けて研究を実施する場合も同様とします。
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(1)本プログラムが重複受給を認めない奨学金等ではないこと
(2)先方の奨学金財団等において併給を認めていること
(3)研究やキャリア開発・育成コンテンツに取組むことに支障がないこと
本プログラムが認める奨学金等に申請している場合は、申請資格を有し、採用後の併給も可能です。
併給を認めない奨学金等(以下、「併給不可奨学金」)に学内推薦で申請中の方は、以下の取扱いとします。
(1)ご自身で併給不可奨学金を選択し申請を行った者:SPRING/BOOSTへの申請は可能ですが、併給不可奨学金に採用された場合はSPRING/BOOSTを辞退いただきます
(2)大学推薦の民間奨学金等の登録フォームより申請を行い、大学から併給不可奨学金の推薦候補に選出され内諾した者:選考途中であってもSPRING/BOOSTを辞退していただきます
本プログラムは、リーダーシップ教育院及び卓越教育院等よりキャリア開発・育成コンテンツの提供を受けるなど、連携して設計しています。当該教育院の登録学生も積極的に応募してください。また、本プログラムに採用された場合も、教育院からの経済的支援は継続されますが、具体的な経済支援制度については各教育院で異なるため、各教育院の事務担当者にご確認ください。
必要です。ご自身からつばめ奨学金の担当部署に連絡ください。つばめ奨学金の担当者から先に連絡がいく場合もあります。
本プログラムに採用された場合でも授業料免除等を受けることはできます。ただし、免除対象となるかは、収入だけでなく家族の状況や人数等の他の要因も関係するのでこちらでは判断できません。詳しくは、授業料免除等の担当部署にご確認ください。
所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる方は、申請できません。また、所属先から十分な水準の生活費相当額を受給可能な制度があるにもかかわらず、受給していない場合も、申請不可とします。
可能です。ただし、生活費相当額として十分な水準で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得る場合は、支援を終了します。
RA・TA・有給インターンシップ、共同研究の対価等の、いわゆる学生アルバイトについては、研究やキャリア開発・育成コンテンツへの取組みに支障がなければ(専念できない程度にエフォートが割かれていなければ)問題ありません。これらは安定的・固定的な収入とは言えないため、十分な水準かを問いません。
ただし、臨時的・不安定な収入とは言い難い、例えば明確なポストと期間を定めて雇用契約を締結しているようなケースで、十分な水準の給与等がある場合、採用を取消すことがあります。判断に迷う場合は、事務局までご相談ください。
年240万円を基準とします。過去1年間の収入の合計が240万円以上の場合、現在月20万円以上の収入がある場合、判断に迷う場合等は、速やかに事務局までご相談ください。
これから申請を考えている方で、事前の相談なく、本プログラムの採用後に判明した場合、遡って支援を取り消し、既に給付した研究奨励費等の返還を求めることがあります。
既に支援を開始している学生も、基準を超える収入が見込まれる場合は、速やかに事務局にご相談ください。一定期間経過後に判明した場合、遡って支援を取り消し、既に給付した研究奨励費等の全部または一部の返還を求めることがあります。
原則、支援は終了します。⽀援期間は、本学の博⼠後期課程に⼊学した⽉(9⽉⼊学者にあっては10⽉)から、最⻑で3年間とします。博⼠後期課程の途中から採⽤された場合も同様です。ただし、出産、育児などライフイベント等による休学・修了延長については、支援を継続・延長する場合があります。個別にご相談ください。
基本的な計画が変更されていなければ、研究計画を変更しても構いません。年1回提出いただく研究報告書に、次年度の計画を記載する欄がありますので、そちらにご記入ください。所属⼜は指導教員が変更になり、かつ、研究計画が⼤幅に変わる場合には、研究計画変更届を提出してください。
日・英どちらでも申請を受け付けます。
前提として、申請に必要な書類等は最初に確認し、指導教員の予定を含めて、申請期限まで余裕のあるスケジュールを組むようにしてください。やむを得ない事情により、指導教員の署名を直接得ることができない場合、指導教員と相談の上、電子署名(スタイラスペン等)をご検討ください。いずれの場合も、指導教員に無断で署名したり代筆することは認めません。不正が判明した場合は事情によらず採用を取消します。
申請期限を過ぎての申請は受付けません。余裕をもって申請を完了してください。
2. 予算執行
分かりやすさを優先し、厳密には「残高許容額設定」と表記するところ、便宜上「予算配当」と表記しております。物品等請求システムの残高許容額に設定されていれば、使用いただけます。
ソフトウェアライセンスや⼀定期間定額でダウンロードが可能な電⼦書籍は、一定の要件をすべて満たす場合に限り、複数年度分を今年度予算から全額支出可能です。詳細はガイドラインを確認してください。
例えば、使途に制限の無い予算と合算できます。注意点がありますので、ガイドラインをよくご確認ください。
汎用性の高いパソコン、タブレット等は研究遂行にあたり必要不可欠と判断できない場合は購入いただけません。認められて購入した場合も所有権は大学に帰属するため、パソコンは大学に設置してください。指導教員の許可を得たうえで、一時的に持出すことは可能ですが、恒常的に家に設置はしないでください。また、支援期間が終了したら、指導教員に返還してください。
支出可否や判断基準はガイドラインに詳しく記載しています。まずはガイドラインをよくお読みください。ガイドラインに記載のないことや読んだ上でも判断に迷う場合は、フォームよりお問合せください。
研究進捗や在庫状況等により、計画から変更が生じることは致し方ありませんので、ご自身の研究を推進する上で必要な支出であれば、事前連絡なく変更可能です。ただし、JSTによる検査で計画との整合性や妥当性が認められないと判断された場合や、そもそも認められない支出であった場合などは、自費や他予算への振替いただくことになります。
学外研鑽プラスの予算不⾜を研究費で充当することはできません。学外研鑽プラスの支援額だけでは旅費申請ができない場合(例えば、支援額が往復航空券代を下回っているなど)は、増額を認める場合がありますので、事務局までご相談ください。
税法上は雑所得となります。そのため、ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
研究奨励費は給与ではありませんので、源泉徴収票は発行できません。支給額を証明する書類として、採用後に支援期間及び研究奨励費の月額を記した採用証明書を発行しています。各種手続きには採用証明書をご利用ください。
研究奨励費は、大学から直接、支援学生が指定する口座に振り込みます。使途についての制限はなく、ご自由にご使用いただけます。未使用分は返還対象となりませんので、特に用途をご報告いただく必要もありません。
原則、毎月20日を支給定日として、当月分を振り込みます。支給定日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、前後します
予算配当通知を支援学生及び指導教員にメールします。必要に応じて研究室内の事務支援員等に転送してください(物品等請求システム入力担当者には必ず転送してください)。継続支援学生には4月上旬頃に、新規支援学生には採用後数週間後に通知します。
本事業を遂行する際には、国民の税金が原資であることを鑑み、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう、経費の効率的な使用に努めなければなりません。また、経費の使用に関する注意事項はガイドラインに掲載していますので、必ずご確認ください。
本プログラムの研究費は、毎年度、指導教員を責任者として予算詳細コードを作成します。配当額に応じて残高許容額(執行限度額)を設定しますので、その金額まで使用することができます。予算執行の物品等購入システムを支援学生は操作できません。支援学生には、収支簿をつけて予算管理していただきます。
業務費区分は教育経費になります。
新規支援学生の場合、研究費は採用日から執行可能です(未渡日の留学生を除く)。継続支援学生の場合は、4月1日以降の執行が可能です。
見積書の有効期限内であれば問題ないように思います。詳細は、契約課にご確認ください。
他の競争的研究資金等と合算して50万円以上の物品を購入する場合は、事前にJSTに許可をとる必要があります。必ず購入前にご連絡ください。
義務不履行や不適切事由等の場合は、返還いただくことがあります。
100万円未満であり、立替払いを行わなければ研究を実施する上で著しく支障をきたすと認められ必要やむをえない場合に限り、認められます。詳細は立替払実施基準をご確認ください。
採用日より前に立替払したものは本プログラム予算から支出できません。
本プログラムの研究奨励費や研究費等が減額されることはありません。ただし、卓越教育院での支給が減額される可能性はありますので、登録する教育院の事務局にご確認ください。
研究奨励費は生活費相当額として支給しているものであり、労働の対価として支払われるRA経費とは異なりますので影響はありません。
研究計画書により審査され支援学生となったので、基本的には申請書に書かれたテーマで研究を進めてください。ただし、テーマは広くとらえていただいてかまいません。所属⼜は指導教員が変更になり、かつ、研究計画が⼤幅に変わる場合は、研究計画変更届を提出してください。
申請書における研究計画や学修計画に沿ったものであるなら、支出可能です。
個人的に加入する保険料や予防接種費用は、本助成金から支出することはできません。ただし、外部の研究者との共同研究等を行う場合で、当該共同研究を行うにあたり相手先の機関が当該保険への加入等を必須条件としているなど、研究を行う上で規程に基づき加入が必要な場合においては研究に必要な経費として支出可能です。支出時に、経理担当部署に必須であることの証明書類の提出が必要です。詳細は経理担当部署へお尋ねください。
有効利用の観点から、要件付きで可能です。前提条件:当該研究設備・機器が支援学生の研究に必要不可欠なものであること、及び、研究の目的を達成するために必要十分な使用時間が確保できること。共有使用の要件:支援学生の研究実施に支障のない範囲内で他の研究等に使用すること、破損等の場合の経費負担を明らかにしておくこと。
本プログラムに申請いただいている研究内容に沿った論文であれば、研究費から支出可能です。
本研究開発期間における研究開発成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全・特許出願に係る弁理士への相談に必要な費用は、本プログラムの予算からは支出できません。ただし、当該助成事業の研究の方向性の検討のためである等、研究を推進する上で直接必要なものであれば、本プログラムから支出可能です。
研究費で購入した物品は大学に帰属するため、支援学生が外部機関に持っていくことはできません。原則、大学にて維持管理継続し、活用します。
旅費は、基本的に交通費、日当、宿泊費で構成されています。詳しくは、旅費担当者にお問い合わせください。
学外研鑽は支援学生の義務でもあるので、研究奨励費は継続して支給します。休学されると採用取消要件に該当する場合があります。休学する場合は、検討の時点で速やかに事務局まで連絡してください。
学外研鑽目的や研究遂行上必要な旅費は支出可能です。他の事業と併給する場合は、本プログラムと他事業との間で、経費を適切に区分してください。
ガイドラインの内容を遵守することを前提に可能です。検収方法は学内規則によります。詳細は指導教員又は研究室の事務支援員等に確認してください。
立替払いという形で乗車賃を受け取ることができます。なお、学外機関に通う場合は、実費精算となります。詳しくは乗車賃立替入力マニュアルをご確認ください。
あくまでも所有権は大学に帰属します。研究に必要で、一時的な持ち出しであれば、指導教員の承認を得た上で学外で使用可能です。ただし学外研鑽終了後は研究室に必ず戻してください。
本プログラム経費と他の事業の用務を合わせて 1 回の出張を行う場合で、本プログラム経費と他の事業との間で経費を適切に区分できる場合は可能です。申請方法については、旅費担当者にご確認ください。
自身の研究遂行にあたり、当該国際会議へ出席が必要不可欠であれば支出して差支えありません。
以下2点を満たす場合は学内規則に則リ支出可能です。
1. キャンセルの理由が真にやむを得ない理由であること(事務手続き上の誤りや自己都合など、支援学生の責による場合は支出不可)
2. キャンセル料の支出が承認部局から認められること
両方から受給できます。支出を明確に区分けする必要がありますので、詳細はガイドラインをご確認ください。また、登録する卓越教育院に必ずご相談ください。
可能です。本助成事業と他の事業の用務を合わせて 1 回の出張を行う場合で、本助成事業と他の事業との間で日程で経費を適切に区分してください。詳細はガイドラインをご確認ください。
海外で開催される国際会議であり、ご自身が発表する(ポスター発表を含む)のであれば認められます。
最低限、日程及び行先を確定させてからでないと申請できません。他の経済的支援は、申請中又は申請予定であっても、判明分は記入してください。必要経費額は、その時点でJTB等から徴取した見積書等の金額に基づき記入してください。学外研鑽プラス申請書を提出後に内容に変更が生じた場合は、提出フォームから修正した申請書を速やかに提出してください。
対象外です。研究費又は私費から支出してください。
対象外です。研究費又は私費から支出してください。
以下2点を満たす場合は支出できます。
1. 通常の利用の範囲内において必要となった場合であること(使用者の過失が原因である場合は支出不可)
2. SPRING、BOOST、旧越境型人材育成プロジェクトまたは旧高度人材育成博士フェローシップの予算で購入した機器であること
交通費は理由無く減額できませんが、日当・宿泊料は減額可能です。本プログラム予算からのみ旅費を支出する場合は、減額を検討してください。日当・宿泊料のどちらを検討するかは、研究室で検討してください。また、不足分を他の予算から充当して合算支出可能です。合算の詳細はガイドラインを確認してください。
本プログラムから予算を支出しているかどうかにかかわらず、学外研鑽の対象であればカウントできます。
可能です。ただし、支援終期を超える計画では申請できません。自身が出席する学位授与式の日を超えることもできません。
3月下旬から4月上旬を予定しております。通知前に物品等請求システムに入力したい場合は、本学旅費ページの「QI-6.使用したい予算コードが作成されていません。(支出予算コードが確定していません。)」を参照してください。
今年度終了時点で、今年度分の支出確定が必要と思われます。詳細は旅費担当部署に確認してください。
学会参加費に論文投稿料が含まれており、金額が不可分である場合に限り可能です。
内容によります。例えば、A国で学外研鑽後に日本に帰国し、次にB国に行く場合は、出張自体を分けると思われるため、別々で申請が適当と思われます。別の例として、A国で学外研鑽後、地続きのB国に行く場合は、一つの申請が適当と思われます。判断に迷う場合は、早めに申請書を提出してください。
支援学生本人に対する振込時期は、概算払又は精算払に加えてJTBの利用等によっても左右されます。プログラム事務局から支援学生本人への振込ではありません。詳細は旅費担当部署に確認してください。
本プログラム予算は、ガイドライン内の「他予算との合算」の要件をすべて満たせば可能です。他予算の制限はこちらでは分かりかねますので、当該他予算の担当に確認してください。
物品等請求システムへのアクセスが必要なため、指導教員又は研究室内の事務支援員等に確認してください。
事務局ではお答えできかねます。研究室の担当者又は旅費・謝金の担当部署に確認してください。
3. 義務履行
研究奨励費は給与ではありませんので、源泉徴収票等は発行できません。採用後に支援期間及び研究奨励費の月額を記した採用証明書を発行予定です。
学外研鑽に関しては、指導教員とよく相談して進めてください。学外研鑽プラスに申請する場合を除き、事前に事務局まで連絡いただく必要はございません。学外研鑽プラスで旅費支援を受ける場合は、終了後2週間以内に報告が必要です。また、学外研鑽プラスの利用に関わらず、年1回提出する実施報告書でご報告ください。
認められます。
インターンシップは学外研鑽として認められます。リサーチアシスタントはご自身の研究に関わる研究活動であることが望ましいです。
研究ではないので、学外研鑽として認められません。
指導教員と相談してご自身で手配してください。本プログラムで紹介・斡旋することはありません。
本ウェブサイトのACTIVITYページに、キャリア開発・育成コンテンツリストがあります。
本プログラムのウェブサイトのキャリア開発・育成コンテンツリストに掲載しています。ご自身の興味関心に合わせて、お選びください。
キャリア開発・育成コンテンツリストから主催者を確認して、ご自身で申込してください。本プログラムが主催者の場合を除き、事前連絡は不要です。
主催者から証明するものを発行していただく必要はございませんが、実施報告書に記入の上、ご提出ください。ただし、虚偽報告が見つかった場合は、採用取り消しとなる可能性もございますのでご注意ください。
参加できない理由を至急ご連絡ください。詳細をお伺いして対応を協議します。
プログラム採用後、最も近い時期に応募してください。また、応募できる機会が複数ある場合は、何度でも応募いただくことになります。詳細はガイドラインをお読みください。
特別研究員に採用されなければ、本プログラムの支援は継続します。特別研究員に採用されれば、どちらを受給するか検討いただきます。特別研究員を選択されれば、国費の重複受給ができないため、本プログラムを辞退いただくこととなります。その場合も、特別研究員の支援開始前(3月)までは本プログラムの支援を受けることができます。
イベントなどの年度単位で条件が決まっているものは、すべて履行いただく必要があります。辞退により支援期間が短くなる場合の扱いも定めております。詳細はガイドラインをお読みください。
2024年11月より謝辞に変更がありますので、詳細はTOPICSをご確認ください。
論文の内容が採用後に得た結果を少しでも含んでいる場合は謝辞に入れてください。
本学とプログラム支援学生は雇用関係にないため、各自で保険に加入いただくことになります。おそらく国民健康保険への加入になりますが、一度お近くの役所にご確認ください。
居住地の税務署にご確認ください。参考までに、本プログラムのウェブサイトに確定申告のご案内を掲載しています。
居住地の税務署にご確認ください。本学が確認したところでは、入学金・授業料・定期代などは必要経費とは認められません。
e-Taxなどの方法が考えられますが、詳しくは居住地の税務署にご確認ください。
本プログラムで誰が租税条約に該当するかは判断できかねます。確定申告の要否は居住地の税務署にご確認ください。租税条約に関する届出書は、所得税を源泉徴収される所得について、本学から税務署に報告をする様式です。もともと所得税を源泉徴収しない雑所得については提出義務がないため、本プログラムでは租税条約届出書は発行しておりません。
イベント主催者の定める方法によります。イベントにより出席だけで良いのか、書類の提出が必要か等異なると思われます。詳細は主催者に確認してください。
4. その他
パスワードは、支援学生及び指導教員にメールで通知しています。ガイドラインにも明記していますので、お手元にあればご確認ください。いずれも不明の場合は、問合せフォームよりご連絡ください。
休学の検討開始の時点で、休学理由及び時期を速やかに連絡してください。連絡無しに休学した場合、遡っての支援学生の身分取消や研究奨励費当の返納を求めることがあります。